古物営業をするには「古物商許可」が必要です。「古物商許可」は営業を行う営業所(店舗等)を管轄する地域の警察署に申請します。
そもそも「古物」とは?
・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
「古物営業」とは?
古物営業とは古物を「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」する営業をいいます。
このような場合、「古物商許可」が必要です。
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託売買)
・古物を別のものと交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
自分で使っていたものを売ったり、自分が売った相手から売ったものを買い戻す場合には許可は必要ありません。
古物の区分
古物は下記13種類に区分されています。
申請時にこの中から取り扱う種類を選び申請します。
1 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4 自動車(その部分品を含む)
5 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
6 自転車類(その部分品を含む)
7 写真機類(写真機、光学器等)
8事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
11 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12 書籍
13 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等)
「古物商許可」申請の手順(個人許可申請の場合)
欠格要件の確認
以下の項目に該当する方は古物商許可を受けることができないと法律で定められています。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法違反若しくは窃盗、背任、遺失物横領、若しくは盗品等の買取り等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
・暴力団関係者
・住居の定まらない者
・古物営業所法規定によりその古物営業の許可を取り消されてから起算して5年を経過しない者
・古物営業法の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者
・精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
・営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
必要書類の準備
・古物商古物市場主許可申請書
・略歴書(本人と営業所の管理者/最近5年間の略歴を記載)
・誓約書(本人と営業所の管理者)
・本籍が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者)
・身分証明書(本人と営業所の管理者)
・URLの使用権限があることを疎明する資料(ホームページを利用する場合)
管轄の警察署に書類を提出
提出書類と一緒に、許可申請手数料として19,000円(全国一律)の納付が必要です。
審査開始
警察署で申請をしたら、公安委員会の審査が始まります。審査期間は概ね40日です。
許可の取得
許可証を受領