NPO法人とは
NPOは「Non-Profit Organization」の略称で、日本語で「民間非営利組織」という意味です。一般的には、社会的使命(ミッション)を持って 自発的・継続的に社会的な責任を持って活動を行う組織のこととされています。
収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。法人格を持つことによって、団体名義での契約締結や土地の登記などができるようになります。
特定非営利活動とは
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人設立までの流れ
NPO法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。また、認証後、法務局で登記することにより法人として成立します。NPO法人の設立には、事前準備期間など含めると6ヶ月~1年かかることもあります。
設立準備
法人設立の趣旨、定款、役員、事業計画などを決めます。
設立総会を開催し、法人設立についての意思決定を行います。
設立認証申請書類の作成・提出
必要書類を所轄庁に提出します。
所轄庁とは、 NPO法人の認証権及び監督権を持つ行政機関を指します。原則として主たる事務所が所在する都道府県知事となりますが、その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する場合は、 当該指定都市の長となります。
設立申請に係る縦覧
提出された書類の一部(定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、活動予算書)は、受理された日から2週間、公衆に縦覧され、市民の目からも点検されます。
認証又は不認証の決定
所轄庁が縦覧期間の2週間経過後、2カ月以内に認証又は不認証の決定を行います。
認証・不認証は書面により通知されます。
設立の登記
設立の認証があった場合は、主たる事務所を管轄する法務局において設立の登記を行うことで、法人として成立します。
設立の登記は、設立認証書が到達した日から2週間以内に行う必要があります。設立の認証を受けてから6月を経過しても登記をしないときは、認証を取り消されることがあります。
設立登記完了の届出
設立登記が終了した後、遅滞なく、所轄庁に設立登記完了届出書等を提出します。
NPO法人の設立認証申請に必要な書類
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
- 役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
- 認証要件に適合することを確認したことを示す書面
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書