一般社団法人とは
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定に基づき、人の集合体である「社団」に法人格が付与された団体のことです。設立の登記をすることによって成立します。事業目的に制限がないため、公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業を行うこともできます。
一般社団法人の機関
一般社団法人の機関設計は下記の5通りです。
1.社員総会+理事
2.社員総会+理事+監事
3.社員総会+理事+監事+会計監査人
4.社員総会+理事+理事会+監事
5.社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
社員総会 | 一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をします。 ただし、理事会を設置した一般社団法人の社員総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができます。 |
理事 | 一般社団法人の代表。1人以上の理事を置く必要があります。理事会を設置する場合は、3人以上必要です。 |
監事 | 理事の職務の執行を監査します。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置く必要があります。理事会を設置せず、かつ、会計監査人を設置しない場合は、監事を置くかどうかは、原則として自由です。 |
理事会 | 業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職を行います。 |
会計監査人 | 会計に関して監査します。大規模一般社団法人の場合は、会計監査人を置く必要があります。 |
一般社団法人設立までの流れ
設立時社員の決定
一般社団法人の設立には2名以上の社員が必要です。2名以上集まることにより設立が可能となります。
なお、設立後に社員が1人だけになってもその一般社団法人は解散しませんが、0人となった場合には解散することになります。
※一般社団法人の「社員」とは、「会社員」や「従業員」という意味ではなく、「団体の構成員」に近い意味合いがあります。
定款の作成及び認証
定款を作成し、公証人の認証を受けます。
定款は、法人の基本原則を記載した文書であり、下記の事項を記載します。
1.目的
2.名称
3.主たる事務所の所在地
4.設立時社員の氏名又は名称及び住所
5.社員の資格の得喪に関する規定
6.公告方法
7.事業年度
定款を作成したら、主たる事務所を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人の認証を受けます。
設立時理事の選任
定款の認証を受けたら、社員の決議により設立時理事を選任します。
また、監事を置く場合には設立時監事を、会計監査人を置く場合には設立時会計監査人をそれぞれ選任します。
定款で設立時理事、設立時監事、設立時会計監査人を定めた場合には、この手続きは必要ありません。
設立時理事による調査
設立時理事は、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければなりません。
設立時監事を置く場合は、設立時監事もこの調査を行う必要があります。
登記申請
一般社団法人設立の登記申請をします。
一般社団法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、設立の登記をすることによって成立します。