お酒の販売をはじめるには、所轄税務署長から「酒類販売業免許」を受ける必要があります。
販売形態や種類によって取得する免許が区分されています。

酒類の販売業免許の区分

酒類販売業免許は、酒類を継続的に販売することが認められる免許で、「酒類小売業免許」(3種類)と「酒類卸売業免許」(8種類)に分けられています。

酒類販売業免許酒類小売業免許一般酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許等
酒類卸売業免許 全酒類卸売業免許
ビール卸売業免許
洋酒卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許
店頭販売酒類卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許等
国税庁:酒類販売業免許手引より抜粋

酒類小売業免許

酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売することが認められる免許です。

1.一般酒類小売業免許
 販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる。
 
本店と支店の両方で販売をしたい場合は2店舗とも免許の取得が必要です。

2.通信販売酒類小売業免許
 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って販売ができる。
 
この免許では、酒類の店頭小売や一つの都道府県の消費者等のみを対象として小売を行うことはできません。「一般酒類小売業免許」の取得が必要です。

3.特殊酒類小売業免許
 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる。

酒類卸売業免許

酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は製造者に対し酒類を継続的に販売することが認められる免許です。

1.全酒類卸売業免許
 原則として、全ての品目の酒類を卸売することができる。

都道府県ごとに免許可能件数があり、毎年9月1日に免許可能件数が発表されます。申請が多数の場合は公開抽選によって審査順位が決められ、その審査順位の順番に免許要件の審査が行われます。

2.ビール卸売業免許
 ビールを卸売することができる。

全酒類卸売業免許と同様、都道府県ごとに免許可能件数があり、毎年9月1日に免許可能件数が発表されます。申請が多数の場合は公開抽選によって審査順位が決められ、その審査順位の順番に免許要件の審査が行われます。

3.洋酒卸売業免許
 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる。

4.輸出入酒類卸売業免許
 輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる。

5.店頭販売酒類卸売業免許
 自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売することができる。

6.協同組合員間酒類卸売業免許
自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合)の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売することができる。

7.自己商標酒類卸売業免許
 自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる。

8.特殊酒類卸売業免許
 酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる次の酒類卸売業免許をいう。
A 製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
B 製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
C 製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許

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