飲食店営業をするには食品衛生法により「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。

「食品衛生責任者」とは

食品衛生責任者になるためには、次の資格を有する必要があります。

・食品衛生監視員又は食品衛生管理者
・調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
・知事が行う講習会又は知事が適正と認める講習会を受講した者

現在食品衛生責任者の資格をお持ちでない方も、各都道府県で取得可能です。
各都道府県の食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を開催しています。
会場で受講する「集合型講習会」とパソコンやスマートフォン等を使い理解度に応じて学習が進められる「eラーニング方式の講習会」を行っています。
講習会を修了することで、「修了証書」が交付されます。

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