一般酒類小売業免許申請の手順
一般酒類小売業免許の申請は、販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署長に提出して行います。
事前相談
申請前に税務署に相談します。
酒類販売免許の申請や審査を担当する「酒類指導官」は、すべての税務署に常駐しているわけではなく、地域を取りまとめる主要な税務署にいて各税務署を巡回していますので、相談には予約が必要です。
申請書等の提出
酒類販売業免許申請書、申請時に提出すべき添付書類を作成し、販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出します。
審査
審査の標準処理期間は2か月です。
必要に応じ、来署を求められる場合や現地確認が行われる場合があります。
免許付与
審査の結果、一般酒類小売業免許が付与される場合には申請者 に書面で通知されます。(免許が付与されない場合もその旨が通知されます。)
免許付与に際して、登録免許税を納付する必要があります。
酒類の販売開始
一般酒類小売業免許申請に必要な書類
申請書
- 酒類販売業免許申請書
- 販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
- 販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」
- 販売業免許申請書次葉3「事業の概要」
- 販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」
- 販売業免許申請書次葉5 「所要資金の額及び調達方法」
- 販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
添付書類
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 申請者の履歴書
- 定款の写し(法人の場合)
- 地方税の納税証明書
- 契約書等の写し
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(申請者が個人の場合には、収支計算書等を添付)
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 一般酒類小売業免許申請書チェック表