民泊とは
「民泊」についての法令上の明確な定義はありません。
住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。
民泊をはじめるには
日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、以下の3つの方法から選択します。
「住宅宿泊事業法の届出を行う」「旅館業法の許可を得る」「国家戦略特区法の認定を得る」
3つの制度比較
住宅宿泊事業法 | 旅館業法 (簡易宿所) | 国家戦略特区法 (特区民泊に係る部分) | |
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所管省庁 | 国土交通省 厚生労働省 観光庁 | 厚生労働省 | 内閣府 (厚生労働省) |
許認可等 | 届出 | 許可 | 認定 |
住専地域での営業 | 可能 条例により制限されている場合あり | 不可 | 可能 (認定を行う自治体ごとに、制限している場合あり) |
営業日数の制限 | 年間提供日数180日以内 (条例で実施期間の制限が可能) | 制限なし | 2泊3日以上の滞在が条件 (下限日数は条例により定めるが、年間営業日数の上限は設けていない) |
宿泊者名簿の作成・ 保存義務 | あり | あり | あり |
玄関帳場の設置義務 (構造基準) | なし | なし | なし |
最低床面積、最低床面積 (3.3㎡/人)の確保 | 最低床面積あり (3.3㎡/人) | 最低床面積あり (33㎡。ただし、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人) | 原則25㎡以上/室 |
衛生措置 | 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 |
非常用照明等の 安全確保の措置義務 | あり 家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要 | あり | あり 6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要 |
消防用設備等の設置 | あり 家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要 | あり | あり |
近隣住民との トラブル防止措置 | 必要 (宿泊者への説明義務、苦情対応の義務) | 不要 | 必要 (近隣住民への適切な説明、苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び周知方法、その連絡先の確保) |
不在時の管理業者への 委託業務 | 規定あり | 規定なし | 規定なし |
※国家戦略特区法(特区民泊に係る部分):
東京都大田区をはじめとして、大阪府や大阪市など国家戦略特区の区域として指定された地域で取り組まれています。
「住宅宿泊事業届出の手順」についてはこちらをご覧ください。
「旅館業許可の手順」についてはこちらをご覧ください。