第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を1名以上選任する必要があります。

「動物取扱責任者」の要件

動物取扱責任者は、所定の欠格事項に該当しないことのほか、以下のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
・獣医師
・愛玩動物看護師
・実務経験+資格(公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を 得ていること)
・実務経験+卒業(種別に係る知識及び技術に ついて1年間以上教育する 学校等を卒業)

実務経験とは、第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験、または動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験のことです。

また、動物取扱責任者は、自治体が主催する動物取扱責任者研修を受講する必要があります。

「ドッグカフェ開業に必要な許可・登録」に戻る

お気軽にお問い合わせください

tel:08035701140
お問い合わせフォーム