民泊をはじめるための方法の一つとして、「住宅宿泊事業法の届出を行う」があります。
住宅宿泊事業とは
宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、宿泊日数が年間で180日を超えないものとされています。
180日を超えて事業を行う場合は、旅館業法に基づく許可が必要となります。
(「旅館業法」についてはこちらをご覧ください。)
住宅宿泊事業の類型
●家主居住型:届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が居住し不在(※)とならないもの。
※日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除く。
●家主不在型:上記以外のもの。
住宅宿泊事業の要件
●設備要件:家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備を有すること。このほか、非常用照明器具の設置、避難経路の表示等の措置が必要
●居住要件:以下のいずれかに該当すること。
・現に人の生活の本拠として使用されている家屋
・入居者の募集が行われている家屋(住宅宿泊事業実施中を含む)
・随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
住宅宿泊事業届出の手順
事前に相談・確認
消防設備関係等(管轄消防本部)、都市計画関係(市町村) 等に相談確認します。
民泊制度運営システムから届出
観光庁が運営するシステムから、インターネット経由で電子申請します。
届出書類の不備等の確認、届出番号の交付
県が確認し、不備等がない場合は、届出番号が交付されます。届出番号は民泊制度運営システムから自動配信されます。(メールが届きます)
届出番号を記載した標識を届出住宅に掲示して、事業を開始
届出事項・添付書類一覧
届出事項
1 | 商号、名称又は氏名、住所 |
2 | 【法人】役員の氏名 |
3 | 【未成年】法定代理人の氏名、住所 (法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名) |
4 | 住宅の所在地 |
5 | 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地 |
6 | 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容 |
7 | 【個人】生年月日、性別 |
8 | 【法人】役員の生年月日、性別 |
9 | 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別 (法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別) |
10 | 【法人】法人番号 |
11 | 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号 |
12 | 連絡先 |
13 | 住宅の不動産番号 |
14 | 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別 |
15 | 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別 |
16 | 住宅の規模 |
17 | 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨 |
18 | 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
19 | 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
20 | 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと 管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨 |
添付書類
【法人】
1 | 定款又は寄付行為 |
2 | 登記事項証明書 |
3 | 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
4 | 住宅の登記事項証明書 |
5 | 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 |
6 | 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 |
7 | 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) |
8 | 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 |
9 | 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 |
10 | 区分所有の建物の場合、規約の写し |
11 | 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 |
12 | 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し |
13 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
【個人】
1 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 |
2 | 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 |
3 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
4 | 住宅の登記事項証明書 |
5 | 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 |
6 | 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 |
7 | 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) |
8 | 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 |
9 | 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 |
10 | 区分所有の建物の場合、規約の写し |
11 | 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 |
12 | 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し |