民泊をはじめるための方法の一つとして、 「旅館業法の許可を得る」があります。
(「住宅宿泊事業法」についてはこちらをご覧ください。)

旅館業とは

「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。この旅館業を経営する場合は、旅館業法に基づく営業許可を得なければならないこととなっています。
住宅を利用する場合であっても、有償で繰り返し、宿泊所として提供する「民泊サービス」を行うことは基本的に旅館業にあたるため、旅館業法に基づく許可を得ることが必要となります。

旅館業の種類構造設備基準

旅館・ホテル営業簡易宿所営業住宅宿泊事業
定義施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。
玄関帳場(フロント)
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場(フロント)または玄関帳場代替設備を有すること
××
面積基準7㎡以上/室(寝台有の場合は9㎡以上/室)33㎡以上/室(10人未満は3.3㎡×人数以上)

旅館業法に「民泊サービス」という営業種別はないため、上記の種類のいずれかによって許可を取得する必要があります。住宅を使用して宿泊サービスを提供する民泊サービスを行うには、玄関帳場(フロント)の設置義務がない「簡易宿所営業」により許可を取得するのが一般的です。

旅館業営業許可申請の手順

申請先は、民泊サービスを行う予定の施設(住宅)の所在する都道府県の保健所です。

ステップ1

事前相談
自治体ごとに設備要件などが異なりますので、事前に管轄の保健所に相談します。

ステップ2

申請書類を提出
申請手数料とあわせて書類を提出します。
・許可申請書
・付近見取図
・営業施設の構造設備を明示した図面
・法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
・浴室において原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に水道水以外の湯水を使用する場合は、水質検査の結果を記載した書面の写し 
 など(提出書類は自治体ごとに異なります)

ステップ3

施設検査
保健所職員が申請内容に相違がないか施設の検査をします。

ステップ4

許可・営業開始
保健所の許可を得れば営業を始めることができます。
申請から許可までの標準的な期間は、数週間程度です(地域や時期等により差があります)。

「民泊をはじめるために必要な手続き」に戻る

お気軽にお問い合わせください

080-3570-1140 受付時間13:00~20:00
お問い合わせフォーム