宅地建物取引業(以下「宅建業」)をはじめるには、宅建業免許が必要となります。

宅建業とは

宅地建物取引業法において「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。

区分自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸×業法の適用外

※自己所有のマンションやアパートを賃貸する、いわゆる“大家さん業”については宅建業の免許を取得する必要はありません。

宅建業免許の区分

宅建業の免許は、国務大臣免許と都道府県知事免許に区分されています。

●国土交通大臣免許:2以上の都道府県に事務所を設置する場合
●都道府県知事免許:1の都道府県のみに事務所を設置する場合

宅建業免許の要件

宅建業の免許を受けるには、一定の要件があります。
●欠格要件に該当しないこと
●事務所の形態
●専任の宅地建物取引士の設置
●政令使用人の設置

欠格要件

申請者、申請者の法定代理人、役員、または政令使用人等が下記のいずれかに該当する場合、5年間免許を受けられません。
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
・禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
・暴力団の構成員である場合
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
申請者、申請者の法定代理人、役員、または政令使用人等が下記のいずれかに該当する場合免許を受けられません。
・破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
・心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合
・事務所に専任の取引士を設置していない場合

事務所の形態

・ 継続的に業務を行うことができる施設で、かつ取引の秘密が守られる等、独立性・区画性が保たれる必要があります。
そのため、同一法人であっても、兼業する業種によっては事務所を分ける必要があります(例えば飲食業との兼業の場合)。また、自宅の一部を利用して事務所にしようとする場合は、 玄関から他の部屋を通らずに行けること、生活部分と壁などで明確に仕切られていることなどが必要です。

・ 法人にあっては、事務所とは登記事項証明書上の本店、支店等のことです。
本店で宅建業を行っていなくても、支店で行っていれば本店も「事務所」とみなされます。この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任の宅地建物取引士の設置が必要となりますのでご注意ください。

専任の宅地建物取引士の設置

「専任」とは、当該事務所に常勤しているかどうか(常勤性) 、宅建業に専ら従事する状態であるかどうか(専従性) が求められます。
また、一つの事務所において、業務に従事する者5名に1名以上の割合で「宅地建物取引士」を設置する必要があります。

政令使用人の設置

「政令使用人」は、契約を締結する権限を有する者で、事務所で常時勤務することが求められます。そのため、契約締結権限を有する代表取締役が常勤する場合は政令使用人を置く必要はありません。

宅建業免許申請の手順(栃木県知事免許の場合)

ステップ1

書類の準備
申請に必要な書類を収集・作成します。

ステップ2

書類の提出
県住宅課に書類を提出します。
免許手数料は栃木県収入証紙33,000円を書類に貼付します。

ステップ3

審査
審査にかかる標準処理期間は、書類受付後、土日・祝日等を除く30日です。
必要に応じ、事務所調査を行う場合があります。

ステップ4

免許の通知書受取
免許通知書(ハガキ)が送られてきます。
※この時点ではまだ営業開始できません。

ステップ5

供託等手続き
営業保証金の供託、または宅地建物取引業保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付)をします。
営業保証金供託済届出書(供託書写添付)を県住宅課に提出します。

免許証の交付
営業を開始することができます。

宅建業免許申請に必要な書類

必要書類法人業者個人業者
免許申請書(第一面・第二面・第三面・第四面・第五面)
(第二面×)
相談役及び顧問×
100分の5以上の株主又は出資者×
宅地建物取引業に従事する者の名簿
略歴書
身分証明書【本籍地の市区町村で取得】
登記されていないことの証明書【法務局で取得】
誓約書
専任の宅地建物取引士の設置証明書
宅地建物取引業経歴書(第一面・第二面)
資産に関する調書 ×
決算報告書(各法人の様式)又は開始貸借対照表×
納税証明書【税務署で取得】
事務所を使用する権原に関する書面
事務所案内図
事務所見取図
事務所外部及び内部の写真
登記事項証明書【法務局で取得】×
住民票抄本【住所地の市区町村で取得】×

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