ドッグカフェをはじめる際に必要な許可・登録をご案内します。
ドッグカフェには様々な営業形態があり、その営業形態により許可・登録が異なります。
営業形態を大きく分類すると、愛犬と飼い主が一緒に入店できるドッグカフェと、お店の犬とふれあえるカフェに分けられます。

営業形態必要な許可・登録必要な資格・要件
愛犬と一緒に入店できるカフェ飲食店営業許可食品衛生責任者
お店の犬とふれあうカフェ飲食店営業許可
第一種動物取扱業(展示)
食品衛生責任者
動物取扱責任者
飲食店営業許可申請についてはこちら

「第一種動物取扱業」登録申請の手順

お店の犬とふれあうドッグカフェは、営利目的で行う動物の展示に該当するため、第一種動物取扱業の登録が必要になります。
また、登録の際には動物取扱責任者を置く必要があります。
動物取扱責任者についてはこちらをご覧ください。

栃木県の場合、栃木県動物愛護指導センターに申請します。

予約
センターに登録申請したい旨を電話で予約する。

登録申請
窓口へ登録申請に必要な書類を提出する。
申請手数料(栃木県収入証紙)もあわせて納付する。
申請時に現場検査の日程を調整する。

現場検査
センターの担当者が営業所などを実際に確認する。
現場検査で問題がなければ、その後おおむね1週間程度で登録となる。

登録完了
担当者が営業所などを実際に確認する。
登録が完了するとセンターから登録証が郵送される。

「第一種動物取扱業」登録申請に関する書類

登録申請に必要な書類は申請しようとする業種や取扱動物によって異なります。

・第一種動物取扱業登録申請書
・第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業の場合)
・犬猫等健康安全計画(犬、猫の販売を行う場合)
・動物取扱責任者の要件に係る書類
・登記事項証明書(法人の場合)
・役員の住所及び氏名一覧(法人の場合)
・動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
・飼養施設の平面図(施設の寸法や設備の配置を図示したもの)
・ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬、猫の飼養または保管を行う場合)
・飼養施設付近の見取図
・管理スケジュール
・貸主による建物の使用証明書(事業所や飼養施設が借家やテナント等の場合)

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