相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった土地の管理にお困りの方へ、「相続土地国庫帰属制度」をご案内します。

「相続土地国庫帰属制度」とは

将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続した土地を国が引き取る制度です。

申請できる人

相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象になりません。 
また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員での申請が必要です。

引き取ることのできない土地

通常の管理又は処分をするために、過分の費用や労力が必要となる土地は対象外となります。

【国庫帰属が認められない土地の主な例】
・建物、工作物、車両等がある土地 
・土壌汚染や埋設物がある土地      
・境界(所有権の範囲)が明らかでない土地     
・危険な崖がある土地
・債務の担保になっている土地(抵当権など)
・通路など他人による使用が予定される土地

相続土地国庫帰属制度手続きの流れ

ステップ1

法務局への相談
土地の所在する法務局の本局で、国が引き取ることができる土地に該当するか等について相談する。
〈持参する資料の具体例〉
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面・土地の現況・全体が分かる画像又は写真
・市町村から届く固定資産税納税通知書

ステップ2

申請書類の作成・提出
土地の所在する法務局の本局に提出。
審査手数料は、土地一筆当たり14,000円。
申請書に審査手数料の額に相当する収入印紙を貼って納付。

ステップ3

要件審査
法務局担当官による調査が行われる。
審査期間は、8か月程度。

ステップ4

承認・負担金の納付
承認・不承認の結果を承認申請者に通知。
承認された場合、30日以内に負担金を納付。

ステップ5

国庫帰属
負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転。
所有権移転登記は国において実施。

申請に必要な添付書類

全ての申請者が添付必須の書面

(1)承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
(2)承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
(3)承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
(4)申請者の印鑑証明書(市区町村作成)

遺贈によって土地を取得した相続人が添付必須の書面

 (5)相続人が遺贈を受けたことを証する書面
〈具体例〉
 ・遺言書
 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
 ・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
 ・相続人の戸籍一部事項証明書
 ・相続人の住民票又は戸籍の附票
 ・相続人全員の印鑑証明書

承認申請者と所有権登記名義人が異なる場合に添付必須の書面

(6)土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面
 〈具体例〉
 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
 ・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
 ・相続人の戸籍一部事項証明書
 ・相続人の住民票又は戸籍の附票
 ・遺産分割協議書

負担金

負担金は10年分の土地管理費相当額で、納付が必要となるのは帰属の承認を受けたときの一度のみです。
「宅地」「農用地」「森林」「その他」の4種類に区分され、この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。

「宅地」の場合
原則:20万円(面積にかかわらない)
例外:宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は面積に応じて算定

「農用地」の場合
原則:20万円(面積にかかわらない)
例外:以下の農地は面積に応じて算定
・都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
・農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
・土地改良事業等の施行区域内の農地

「森林」の場合
面積に応じて算定

「その他」(雑種地、原野等)の場合
20万円(面積にかかわらない)

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