自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言とその画像データを法務局で適正に管理・保管する制度のことです。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
遺言書の紛失や改ざんを防ぐ
遺言書が法務局で厳重に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが減少し、自宅に保管する場合の不安を解消できます。
検認手続き不要
通常、遺言書は家庭裁判所での「検認」が必要ですが、保管制度を利用している場合、この手続きが不要です。
デメリットとしては、遺言の内容については法務局へ相談することはできません。法務局では、遺言書の形式的な要件は確認しますが、内容の正確性や妥当性については確認しません。そのため、例えば、遺言書に不適切な記載があった場合や、法的に有効でない内容が含まれていたとしても、そのまま保管されることになりますので注意が必要です。
自筆証書遺言書保管申請手続きの流れ
遺言書の作成
自筆証書遺言を作成します。
管轄の法務局を選ぶ
次のいずれかを管轄する法務局を選びます。
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産所在地
申請書の作成
※申請書の「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れると遺言者が亡くなった時に、遺言者があらかじめ指定した人に対して、法務局から通知してもらうことができます。
法務局に保管申請の予約
ウェブサイト、電話または窓口で予約します。
法務局にて申請
書類に不備等がなければ、原本とその画像データが保管され、保管証が渡されます。
必要書類
遺言書、保管申請書、住民票の写し、身分証明書、収入印紙(遺言書保管手数料)
遺言書の作成でお困りの際は、いわかみ行政書士事務所にご連絡ください。
遺言書作成のサポートを行っております。