遺言書とは
遺言書とは遺言者(被相続人)が死後に自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを示す文書です。
遺言書の種類は一般的なもので「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自分で書き、押印しなければなりません。代筆やパソコン利用は認められません。
財産目録は、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが、その場合は、その目録の全てのページに署名と押印が必要です。
●自筆証書遺言のメリット
・費用がかからず、手軽に作成できる
・遺言の内容を秘密にすることができる
●自筆証書遺言のデメリット
・一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるリスクがある
・遺言書の存在に気づかないまま遺産分割を行うリスクがある
・遺言者の死亡後、家庭裁判所に遺言書を提出して検認の手続が必要
※「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局で保管してもらう場合、家庭裁判所における検認は不要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き公証人と証人2名の前で遺言の内容を話し、公証人がそれが遺言者の真意であることを確認した上これを文章にまとめます。公証人は、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認したうえで遺言公正証書として作成します。遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
●公正証書遺言のメリット
・公証人が内容をチェックしているため、遺言が無効になるおそれがない
・家庭裁判所での検認の手続が不要
・原本は公証役場に保管されるため、紛失、破棄、隠匿や改ざんのおそれがない
●公正証書遺言のデメリット
・費用がかかる(公証人手数料)
・証人2名が必要
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で認証してもらう形式です。封印した遺言書を公証役場に持っていき、公証人と証人2名の前で封印した遺言書を提示し手続きをします。公証人は遺言の内容を確認しませんので、内容を誰にも知られることはありません。公正証書遺言と異なり、遺言者自身が遺言書を保管します。
●秘密証書遺言のメリット
・遺言の内容を秘密にできる
・自書(手書き)以外も可能(パソコンや代筆での作成が可能)
●秘密証書遺言のデメリット
・形式的な不備や、法的に不適切な内容の場合、無効になる可能性もある
・費用がかかる(公証人手数料)
・証人2名が必要
遺言書の作成でお困りの際は、いわかみ行政書士事務所にご連絡ください。
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